皆様、すっかり御無沙汰しております。yosでございます。何とか生きております(笑)。
この夏、アマゾンのKDPというパーソナルな電子出版の仕組みを利用して桜井恵三氏が数冊の電子書籍を上梓しているようです。複数のドメインを取得したりと形式的には新しモノ好きの桜井氏ならではの行動ですw
その内容については例によって胡散臭さ満載なのは容易に予想可能です。ただ、対象がネット販売されている有価物ということで、その扱いには悩んでいました。これまではネット上でフリーで入手できる桜井氏の記述に含まれるコピペとコピペ元を対照する形で提示してきました。しかし、桜井氏に対価を支払う必要のある記述物についての取り扱いをどうすべきかについて色々と考えていたのは事実です。
例えば田口ランディ氏の盗作疑惑の件では、有価物である田口氏の著作物を所有していない者を含む多く人々に対して、複数のメディアが田口氏の著作における表現と類似する第三者の表現を対比させて田口氏の盗作疑惑を伝えた事実がありました。これを踏まえ、購入・献本等正当な方法で該当著作を入手している限りは、ランディ田口氏が上梓した書籍と桜井恵三氏の有価電子書籍を同様に見なすことが可能だと判断しました。
平たく言えば「あれ? 自分が手に入れたこの本には、どこかで見た表現があるなぁ」という思いを具体化するわけです。当然、該当する記述に対して「引用」の基本的ルールを遵守することで、これまでと同じように桜井氏の記述に対して疑惑を有する部分の表現の対比によって、桜井恵三氏のコピペ疑惑を問うことには問題がないと考えます。